北海道北斗市で宿泊料や施設利用料が優遇される「スポーツ合宿誘致制度」を適用
2016年04月14日 施設 マーケティング/プロモーション/ブランディング Written by 管理者

北海道北斗市では、市内ホテル・旅館に宿泊し、全天候型陸上競技場や体育館、グラウンドなどの体育施設を練習目的で利用した人を対象に、優遇措置・補助制度を設けた「スポーツ合宿誘致制度」を適用している。
北斗市は北海道の南、函館市の隣に位置し、北海道内においては降雪量が少ない地域のため、3月下旬から陸上競技場の使用が可能だ。
北斗市の「スポーツ合宿誘致制度」は、北斗市外に所在する学校、実業団、クラブなどに所属するスポーツ団体が、北斗市内の宿泊施設(旅館業法に規定するホテル、旅館など)または北斗市林業協業センターに5人以上で2泊3日以上連続して宿泊すると、対象となる。
本制度が適用されると、北斗市内の公共施設で、運動公園の施設、体育館施設、市民プールの使用料が免除されるなど、優遇される。
また、大会宿泊を除いた延べ宿泊数に、1泊あたり2,000円を乗じた金額が補助金として交付される。(1団体あたりの補助金の額は50万円が限度。)北斗市林業協業センターに宿泊する場合は、1人1泊540円が徴収され、補助金は対象外となる。(食事提供もなし。)
このニュースの詳細は以下URLまで。(北海道北斗市HP)
http://www.city.hokuto.hokkaido.jp/modules/business/content0053.html
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